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売買の仲介手数料ご利用案内

売買又は交換の媒介に関する報酬の額

下欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を、合計した金額を頂きます。

  1. 法定手数料(消費税込)
    400万円を超える金額 100分の3.3
    200万円を超え400万円以下の金額 100分の4.4
    200万円以下の金額 100分の5.5

    例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1,000万円の場合には、200万円の5.5%、200万円の4.4%、600万円の3.3%で、それぞれ 11万円・8.8万円・19.8万円の合計として39万6千円が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となる(ただしこの額には報酬に係る消費税相当額を含む)。

  2. 依頼者の依頼によって行なう、広告の料金に相当する金額を頂くことがあります。
  3. 原則報酬は売買契約成立のとき半額、決済時に残額を頂きます。
    ただし、マンション等の場合は、契約時一括決済となります。
  4. 取引の代理、媒介に着手した後、依頼者の直接取引きにより契約された場合でも手数料を頂くことがあります。

社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会

物件価格 1,000万円の場合

物件価格 1,000万円の場合 の図

速算法

400万円を超える場合

⇒価格×3%+6万円+消費税

200万円を超え、400万円以下の場合

⇒価格×4%+2万円+消費税

200万円以下の場合

⇒価格×5%+消費税

令和6年7月1日施工 宅建業法改正

低廉な空き家等の媒介の特例


低廉な空き家等(物件価格800万円以下の宅地建物)については、当該媒介にようする費用を勘案して、原則による上限を超えて受領できる(30万円の1.1倍が上限)。報酬の上限額(税込)となりました。

800万円以下の物件の仲介手数料は33万円(税込)となります。

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