下欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を、合計した金額を頂きます。
400万円を超える金額 | 100分の3.3 |
200万円を超え400万円以下の金額 | 100分の4.4 |
200万円以下の金額 | 100分の5.5 |
例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1,000万円の場合には、200万円の5.5%、200万円の4.4%、600万円の3.3%で、それぞれ 11万円・8.8万円・19.8万円の合計として39万6千円が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となる(ただしこの額には報酬に係る消費税相当額を含む)。
社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会
物件価格 1,000万円の場合
⇒価格×3%+6万円+消費税
⇒価格×4%+2万円+消費税
⇒価格×5%+消費税
低廉な空き家等(物件価格800万円以下の宅地建物)については、当該媒介にようする費用を勘案して、原則による上限を超えて受領できる(30万円の1.1倍が上限)。報酬の上限額(税込)となりました。