

下欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を、合計した金額を頂きます。
| 400万円を超える金額 | 100分の3.15 |
| 200万円を超える400万円以下の金額 | 100分の4.2 |
| 200万円以下の金額 | 100分の5.25 |
例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1,000万円の場合には、200万円の5.25%、200万円の4.2%、600万円の3.15%で、10.5万円・8.4万円・18.9万円の合計として37万8,000円が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となる(ただしこの額には報酬に係る消費税相当額を含む)。
社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会

400万円を超える場合⇒価格×3%+6万円+消費税 |
200万円を超え、400万円以下の場合⇒価格×4%+2万円+消費税 |
200万円以下の場合⇒価格×5%+消費税 |