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売買の仲介手数料

下欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を、合計した金額を頂きます。

  1. 法定手数料(消費税込)
    400万円を超える金額 100分の3.15
    200万円を超える400万円以下の金額 100分の4.2
    200万円以下の金額 100分の5.25

    例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1,000万円の場合には、200万円の5.25%、200万円の4.2%、600万円の3.15%で、10.5万円・8.4万円・18.9万円の合計として37万8,000円が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となる(ただしこの額には報酬に係る消費税相当額を含む)。

  2. 依頼者の依頼によって行なう、広告の料金に相当する金額を頂くことがあります。
  3. 原則報酬は売買契約成立のとき半額、決済時に残額を頂きます。
  4. 取引の代理、媒介に着手した後、依頼者の直接取引きにより契約された場合でも手数料を頂くことがあります。

社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会


図

速算法

400万円を超える場合

⇒価格×3%+6万円+消費税

200万円を超え、400万円以下の場合

⇒価格×4%+2万円+消費税

200万円以下の場合

⇒価格×5%+消費税

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土地・建物・アパート・マンション【ゆざわ商事】

株式会社 ゆざわ商事 新潟県知事(12)第1036号
〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1-1-7
TEL.025-784-3198  FAX.025-784-4678

新潟県宅地建物取引業協会
東日本不動産流通機構
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移住・住みかえ支援機構

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