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STEP 9不動産取得税の申告・確定申告

入居後、不動産取得税の申告、また、住宅ローン減税の適用を受けられる方は、確定申告を行なわなくてはなりません。

不動産取得税の申告にあたって

売買決済後、およそ3ヶ月位で、県税事務所(地域振興局)から不動産取得税に関する申告用紙がとどきます。契約の相手方等の必要事項を記入し、売買契約書の写しを添付して返送します。
後日後納付書がとどきます。

なお、住宅・住宅用土地についての軽減の特例を受けるには、その住宅の取得の日(土地の取得の日)からおおむね60日以内に、都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。

不動産取得税の詳細はこちら(PC)

確定申告にあたって

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用を受けられる方は、入居後、確定申告を行なう必要があります。

確定申告に必要なもの

  1. 住宅ローンの年末の残高証明書(融資先より発行)
  2. 新住所の住民票
  3. 登記簿謄本(法務局で取得)
  4. 売買契約書の写し
  5. 源泉徴収票(勤務先より)
  6. 認印

住宅ローン減税(住宅借入金特別控除)とは

住宅の新築・購入や住宅とともに取得した土地のお支払いにローンを利用した場合、適用になる制度です。
平成21年に住宅を購入し、入居した方で住宅ローンがある場合、年末のローン残高に対して一定の割合で、10年間最大500万円の所得税の控除が受けられます。適用されるためには、下記のような条件が必要です。
また、条件に当てはまる方は確定申告の必要があります。

確定申告に必要なもの

住宅ローン減税の適用条件
  1. 返済期間が10年以上の住宅ローンの残債があること
  2. 控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下であること(給与収入で約3,336.8万円)
  3. 住宅を取得してから6ヶ月以内に住み、その年の12月31日まで引き続き居住していること
ローン減税が受けられる住宅の条件
  1. 住宅の床面積(登記簿面積)が50㎡以上
  2. 住宅の1/2以上を自己の居住用にしていること(居住用部分のみ控除の対象)
  3. 中古住宅の場合、築年数が木造では20年以内、
    耐火建築物は25年以内の物件であること
  4. 3の期間を越える場合は、新耐震基準に適合していること

※『居住用財産の3,000万円特別控除』の特例との併用は出来ません。詳細は、お近くの税務署などにご確認ください。

ワンポイントアドバイス

確定申告についての詳細は国税庁ホームページで詳しく紹介されています。国税庁ホームページ

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