入居後、不動産取得税の申告、また、住宅ローン減税の適用を受けられる方は、確定申告を行なわなくてはなりません。
売買決済後、およそ3ヶ月位で、県税事務所(地域振興局)から不動産取得税に関する申告用紙がとどきます。契約の相手方等の必要事項を記入し、売買契約書の写しを添付して返送します。
後日後納付書がとどきます。
なお、住宅・住宅用土地についての軽減の特例を受けるには、その住宅の取得の日(土地の取得の日)からおおむね60日以内に、都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用を受けられる方は、入居後、確定申告を行なう必要があります。
住宅の新築・購入や住宅とともに取得した土地のお支払いにローンを利用した場合、適用になる制度です。
平成21年に住宅を購入し、入居した方で住宅ローンがある場合、年末のローン残高に対して一定の割合で、10年間最大500万円の所得税の控除が受けられます。適用されるためには、下記のような条件が必要です。
また、条件に当てはまる方は確定申告の必要があります。
※『居住用財産の3,000万円特別控除』の特例との併用は出来ません。詳細は、お近くの税務署などにご確認ください。
確定申告についての詳細は国税庁ホームページで詳しく紹介されています。国税庁ホームページ