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不動産売却の流れ

STEP 4媒介契約

不動産の売却を依頼する契約です。
価格査定の内容、売却活動の内容について説明を受け、媒介契約書の内容を理解した上で契約しましょう。

媒介契約の締結

不動産会社に物件の売却を依頼するときは、必ず書面にして「媒介契約」を結ぶことが義務付けられています。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つのタイプがあり、
依頼者は自由に選ぶことができます。(図表2参照)

図表2 3タイプある媒介契約の特徴

1. 専属専任媒介契約 2. 専任媒介契約 3. 一般媒介契約
依頼者→仲介業者 重ねて別の業者に依頼
NO
自ら発見した相手と契約
NO
依頼者→仲介業者重ねて別の業者に依頼
NO
自ら発見した相手と契約
OK
依頼者→仲介業者Aと仲介業者B 重ねて別の業者に依頼
OK
自ら発見した相手と契約
OK
指定流通機構(レインズ)
⇒登録
指定流通機構(レインズ)
⇒登録
指定流通機構(レインズ)
⇒登録義務はありません
1週間に1回以上の報告義務 2週間に一回以上の報告義務 報告義務はありません

介契約の種類が決まりましたら、当社から媒介契約書をお送りいたします。
内容をご確認いただき、署名捺印(認印可)頂き、返信用の封筒を同封致しますので、お部屋の鍵、必要書類等と一緒に弊社にご返送下さい。届き次第、積極的な販売活動を開始致します。

レインズとは?

レインズのシンボルマーク

国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステム。
オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換を行うシステムなので、レインズに登録することで契約の相手方を広く探索することができます。
逆に買主は複数の業者にまわらなくても、1つの会員会社に問い合わせれば、登録物件がすべて把握できる仕組みになっています。