不動産を貸しているときの税金(不動産所得)
不動産所得とは
所得税では、所得を原則として10種類に分けて計算しますが、不動産の貸付による所得は不動産所得として分類されます。
具体的には、地代、家賃、権利金、礼金、返還不要の敷金や保証金、更新料、名義書替料などが対象となります。
※敷金や保証金でも、契約時に一部又は全部を返還しないよう定めているときは、その返還不要の金額は、その契約年の収入となりますのでご注意下さい。
計算方法
この税金の計算は、次の算式によります。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
総収入金額は、上記のような地代、家賃などの収入が対象となり、必要経費には、固定資産税、保険料、建物等の減価償却費、借入金の利子、修繕費などがあります。
※事業的な規模(アパートなどは10室以上、一戸建てのものは5棟以上の貸付など)で不動産の貸付を行なっている場合において、配偶者とか生計を一にしている親族がその貸付業務に専従しているときは、白色申告者にあっては、事業専従者控除額(配偶者の場合86万円、他の親族場合50万円)、青色申告者にあっては、青色事業専従者給与(届出が必要)がそれぞれ必要経費として認められます。
尚、青色申告をしている人(青色申告者)には、青色申告特別控除があり、次の式のようになります。
総収入金額-必要経費-青色申告特別控除=不動産所得の金額
青色申告特別控除は正規の簿記の原則により記帳している場合は65万円、その他の場合は10万円が認められています。
尚、住民税は、所得税の場合に準拠して所得計算が行なわれます。
所得税および住民税の申告と納税
所得税は毎年3月15日までに確定申告書を提出し、同日までに納付します。また、延納の手続きをとって同日までに2分の1以上の金額を納付して、残額を5月31日までに納付することもできますが、延納期間中の利子税がかかります。また所得税の申告書には、住民税に関する記載もするようになっているので、所得税の申告をした人は、住民税の申告をする必要はありません。
住民税の納期は5月、8月、10月および翌年の1月の4回で、市町村から送られてくる納税通知書によって納付します。
※住民税は市区町村税と都道府県税ですので、各市町村等によって納期等が異なる場合があります。
不動産を貸しているときの税金(事業税)
事業税とは
事業税は、都道府県に事務所または事業所を設けて行なう法人又は個人に課税されるものです。ここでは、特に個人の賃貸業に係わる事業税について説明します。
個人事業税の課税対象は
個人の事業税は、第一種事業、第2種事業、第3種事業として限定列挙されている事業について課税の対象とされています。不動産関係では、第一種事業に不動産貸付業、駐車場業、不動産売買業などが列挙業種とされています。
不動産貸付業と駐車場業については、課税対象とされる基準が設けられており、次のような貸付が課税の対象となります。
不動産貸付業
建物の貸付 | 土地の貸付 | ||
---|---|---|---|
住宅用 | 一戸建て | 10棟以上 | 契約件数が10以上または貸付総面積2,000㎡以上 |
一戸建て以外 | 10室以上 | ||
住宅用以外 | 一戸建て | 5棟以上 | 契約件数が10以上 |
一戸建て以外 | 10室以上 | ||
上記のものをあわせて貸し付けている場合には、貸し付け総合計件数が10以上 |
駐車場業
イ.建築物である駐車場または機械設備を設けた駐車場の場合(駐車可能台数に関係なく課税の対象となります) |
ロ.イ以外で、駐車可能台数が10台以上である場合 |
個人事業税の計算方法
個人事業税は前年の総収入金額から必要経費を差し引いてから事業主控除の290万円を引いて計算します。
尚、所得税の青色申告特別控除は事業税にはありません。
この税金の計算は、次の算式によります。
(総収入金額-必要経費-事業主控除額(290万円))×税率 = 税額
※総収入金額及び必要経費は、所得税の不動産所得の計算に準拠して計算します。
また、税率は、標準が100分の5(制限税率は100分の5.5)となります。
個人の事業税の申告と納税は
所得税の申告書に事業税に関する記載をするようになっていますので、所得税の申告をした人は、事業税の申告は必要ありません。納付は通常8月と11月の年2回で、都道府県税事務所からくる納税通知書によって納付します。
※事業税は都道府県税ですので、各都道府県の納期等が異なる場合があります。