| 契約書を交わすとき 印紙税(国税) |
売買契約を契約を結ぶときには契約書を作成しますが、このときにかかるのが印紙税です。 |
|---|---|
| 登記をするとき 登録免許税(国税) |
土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記をしますが、このときにかかるのが登録免許税です。 |
| 取得したあとで 不動産取得税(地方税) |
土地や住宅を買ったときには不動産取得税の対象になります。 |
土地や建物を購入するときは、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)等にも印紙を貼り、消印をします。これが印紙税です。
では、次にいくらの印紙を貼ればよいかということですが、契約書の種類と記載された金額に応じて定められています。ここでは、わかりやすいように不動産の譲渡に関する契約書の印紙税だけを掲載します。尚、平成21年3月31日まで作成される不動産の譲渡に関する契約書については、( )内の額に、税額が軽減されます。
| 契約書記載金額 | 不動産の譲渡に関する契約書 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上~10万円以下 | 200円 |
| 10万円超~50万円以下 | 400円 |
| 50万円超~100万円以下 | 1千円 |
| 100万円超~500万円以下 | 2千円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | (1.5万円)2万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | (4.5万円)6万円 |
| 1億円超~5億円以下 | (8万円)10万円 |
| 5億円超~10億円以下 | (18万円)20万円 |
| 10億円超~50億円以下 | (36万円)40万円 |
| 50億円超~(54万円) | 60万円 |
| 金額の記載のないもの | 200円 |
土地や建物を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれませんが、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。これが登録免許税です。
この税金の計算は、次の算式によります。
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額
ここでいう「不動産の価額」とは、固定資産税評価額をいいます。
税率は、登記の内容によって異なりますが、ここでは、わかりやすいように所有権の移転登記だけを掲載します。 尚、平成24年3月31日までの土地に関する所有権移転登記は( )内の税率に軽減されます。 又、平成24年3月31日まで一定の要件をそなえた住宅用家屋についても税率が軽減されます。
| 住宅軽減税率の適用が 無い場合 |
住宅の軽減税率の適用が ある場合 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 建物 | 土地 | 建物 | |
| 所有権移転登記 | (1.3%)2% | 2% | (1.3%)2% | 0.3% |
土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。
この税金の計算は、次の算式によります。
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額
ここでいう「不動産の価額」とは、固定資産税評価額をいいます。
不動産取得税の本則の税率は4%ですが、次のように軽減されます。
| 住宅関係 | 土地 | 3% | 平成24年3月31日まで |
|---|---|---|---|
| 建物 | 3% | 平成24年3月31日まで | |
| 住宅以外
(店舗、事務所等) |
土地 | 3% | 平成24年3月31日まで |
| 建物 | 4% | --------------- |
上記のように不動産取得税は、原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、土地の取得が平成24年3月31日までの間に行なわれた場合については、固定資産税評価額に2分の1とする特例措置が認められています。
一定の要件を満たしている住宅や住宅用土地については、さらに軽減措置が講じられます。
※軽減税率適用要件の詳細に関しては弊社担当にお問合せ下さい。