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TOKOITE(トコイテ)

ゆざわ商事のブログです。「トコイテ」はゆざわの方言です。意味は「なんちゃって」。

2014年4月3日 [木曜日]

不動産と消費税

ついに消費税8%に突入ですね!

うちの妻は日常の買い物中にも「う~ん。増税は家系に響く。。」と言っていますが、僕は「そうかぁ?まぁ頑張ってくれ!」ってなもんで、男(僕だけかもしれませんが)って気楽なもんだなと感じています。

さて、今日は珍しく?「不動産と消費税」という真面目なお話です。

ご存知ない方も多い(僕も不動産業者じゃなければ絶対にわかりませんが)かと思いますが、不動産には様々なケースで消費税がかかってきます。

[課税される土地取引]
・家賃に含まれない駐車料(駐車場のみを借りる場合)
・グラウンドやテニスコートを借りる場合。

など

[意外と知らない?課税されない土地取引]
・土地の売買
・アパートやマンション等で家賃に含めて受領する駐車料金

など

同じ駐車料金でも家賃に含むかどうかで課税、非課税が変わってきます(驚)
[課税される建物取引]
・建物の売買
※事業者ではない個人が住宅を売却した場合や、課税事業者でも自宅として利用していた住宅を売却する場合は非課税。
・住宅以外の建物賃貸(店舗や事務所など)
・返還されない保証金や礼金

など

[課税されない建物取引]
・住宅の貸付(アパートやマンション等の居住用物件の賃貸)
・敷金等で返還されるもの

など

自宅を売却する場合には、「儲けよう!」というような事業性が見られないので非課税となるのだそうです。
増税に伴って反対に安くなるものもあります!

家賃の支払い等様々な場所で領収証を受け取ることがあります。

従来:3万円未満は非課税
平成26年4月1日以降:5万円未満は非課税

気をつけないと、しばらくは3万円を境に印紙を貼ってしまいそうです。
その印紙税も変わってきます!

不動産売買契約書等に貼付される印紙税。
これが今までの本則税率!
※但し、1千万円を超える金額のものは軽減税率が適用され、若干本則よりも安くなっていました。
平成26年4月1日以降は、20%~50%減額されます!

これらは、平成30年3月31日までに作成される不動産譲渡(売買)契約書に適用されます!


不動産業者の仲介手数料や司法書士の手数料、金融機関の融資手数料等、増税と共に変更されます。

とまぁ、ここまで弊社にも関わる部分を僕のわかる範囲でお伝えしましたが、まだ理解していない事もあるかもしれません。お客様からの質問、疑問に即座に返答が出来るよう、もっと勉強していかなければ!

頑張ります!!

今日は、固い内容ですみません。

脂肉

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